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メルマガ~バックナンバー~ - (公社)板橋青色申告会

板橋青色メールマガジンVol134 源泉所得税の納付期限

2021年01月05日

あけましておめでとうございます。本年も宜しくお願い申し上げます。

当会では会員様へのサービスとして、メール配信のご登録頂いた方や、ホームページからご入会頂いた方へ、忘れがちな申告納付期限等やワンポイント税情報、板橋青色申告会からのお知らせ等を不定期にて配信しております。なお、一部会報誌「青色だより」と重複する内容もあります。


ご来会される皆さまへ 

会館の1階は駐輪場として開放しております。お車の駐車スペースはございませんので、 近隣のコインパーキングをご利用いただくか、公共交通機関をご利用ください。

?新型コロナウイルス感染防止のために?

新型コロナウイルス感染症の予防と密を避けるために下記の事項にご協力をお願いいたします。

1.マスクの着用をお願いいたします
2. 受付での手指の消毒・検温にご協力ください(体調を整えてご来会ください)
3. 受付票の記入をお願いいたします(体調とご用件を伺います)
4. できる限りお一人様でご来会ください
5. 待合所以外での待機はご遠慮ください(公道、駐輪場、階段、踊り場など)
6. ゴミはお持ち帰りください
7. ご来会が多数の場合は早めに受付を締め切ることがあります
8. お一人様最長40分を目安に対応させていただきます
9. その他、対応につきましては安全を考慮して適時変更させていただきます

☆ 駐車場は利用できません 
お車でのご来会の場合は近隣のコインパーキングをご利用ください
  当会館1階は駐輪場として開放しております
☆ 当会館およびその周辺は禁煙となっております

受付業務時間及び電話対応時間 平日午前9時?午後4時(土日祝日を除く)

【1月の納付期限のお知らせ】

■源泉所得税の納付期限

「納期の特例」の承認を受けている源泉徴収義務者で、従業員や専従者への給与の源泉所得税の納付期限は令和3年1月20日(水)までです。

※「納期の特例」の承認を受けていない源泉徴収義務者の納期限は、令和3年1月12日(火)です。
※令和2年7月?12月の専従者、従業員、パート、アルバイト等の給与額と源泉税がわかる資料をお持ち下さい。
※前半(1月?6月)の源泉徴収簿、源泉税の納付書をご持参下さい。
※年末調整も行いますので、健康保険料、国民年金、生命保険等の年間支払額がわかるもの(控除証明書)をご持参下さい。
※納付する源泉所得税額がない場合でも徴収高計算書(納付書)を税務署へ提出しなければなりません。
※事業主、専従者、扶養の方、従業員のマイナンバーが必要になります。



■固定資産税(償却資産)の申告月です------------------------------

1月1日現在、23区に償却資産(構築物・機械・器具・備品等の事業用資産)を所有している方は、申告が必要です。令和3年2月1日(月)までに、資産が所在する区にある都税事務所に申告してください。



【1月の板橋青色申告会からのご案内】

■源泉、年末調整指導会?平日9時?16時までに、青色申告会館(板橋区本町38?5)にお越し下さい。大変混み合いますのでお時間に余裕をもってお越しください。

・ 当会ホームページ(スマホ対応)で確定申告時期(R3.2.1?)の待ち人数がわかるようになります。

■決算についてのお願い?

例年「青色だより」でお知らせしていますが、令和2年中に下記のような事があった方は、決算前に税務署または税理士先生にて該当書類を相談、作成して頂くようお願い申し上げます。

◎決算・申告指導をスムーズに行うために
当会では確定申告の際に以下の計算や書類作成のお手伝いができません。
・土地・建物等の不動産の売買
・株式等の売買  ・投資信託の取引  ・先物の取引
・仮想通貨の取引  ・金銀プラチナの取引 ・外貨預金
・居住用財産の買換え  ・相続時精算課税  
・その他、分離課税や贈与税・相続税等資産税関係が伴うもの
     
◎上記のような計算や書類作成がある場合には
税法の解釈の違いなどによる計算や税額の算出についてのトラブルが大変増えております。
上記の売買や取引がある場合は事前に税務署へお尋ねいただくか、税理士先生に依頼され、該当書類の計算と書類を作成してからご来会くださいますようお願いいたします。


■決算についてのお願い?

マイナンバーが必要となります。マイナンバーは、事業主様・扶養の方の個人番号が必要になります。確定申告書には個人番号を記載し、提出する際には事業主様の本人確認書類の写しが必要です。

【本人確認書類について】
・個人番号カードをお持ちの方?カードだけで番号確認と身元確認が可能

【個人番号カードをお持ちでない方】下記A+Bが必要
A)番号確認書類として?通知カードまたは個人番号の記載のある住民票の写しか住民票記載事項証明書
B)身元確認書類として?運転免許証、パスポート、公的医療保険の被保険者証、身体障害者手帳などのいずれか1つ

※個人番号カードとは、マイナンバーが記載された顔写真入りのICカードで今後身分証明書として様々な場面で活用されることになります。
※混雑緩和の為マイナンバーカード等はあらかじめコピーしたものをお持ちいただけますようお願いいたします。

■青色申告特別控除65万円を受けるための事前準備
改正により65万円の青色申告特別控除を受けるために申告会では事前準備が必要なため令和3年1月15日までに以下を用意してご来会ください。事前準備をしていない方は青色申告特別控除65万円が受けられず青色申告特別控除55万円になる場合があります。
※10万円の特別控除を受ける方は事前準備不要です。

【準備するもの】
マイナンバーカード
利用者証明用電子証明書の暗証番号(4桁の数字)
券面事項入力補助用のアプリの暗証番号(4桁の数字)
署名用電子証明書の暗証番号(6〜16文字以下の英数字)


【東京都と都内区市町村からのお知らせ】

東京都と都内区市町村はオール東京で、平成29年度から原則として全ての事業主の方に、特別徴収義務者の指定を実施しますので、事業主の方は、ご理解・ご協力をお願い致します。

特別徴収とは?事業主の方(給与支払者)が従業員の方(納税義務者)に代わり、毎月給与から個人住民税を差し引き、納入していただく制度です。
個人住民税とは、個人都民税と個人区市町村民税を合わせたもので、1月1日現在お住まいの区市町村で課税、徴収される税金です。


■新型コロナウイルス感染症に係る緊急支援策
下記URLからご確認ください。
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/1cb2c3012ba47b6067705063545268af_1.pdf


■税のワンポイント
問 事務所用の建物の一室を甲社に貸し付けていたが、甲社は平成29年7月に経営不振により倒産した。家賃は平成28年8月分から支払を受けておらず、未収家賃の総額は180万円(月額15万円)になっていたが、家賃3カ月分に相当する敷金45万円を預かっていたので、平成29年11月の債権者集会の協議決定では、この敷金を充当した残りの未収家賃135万円が切り捨てられることになった。この場合の貸倒れによる損失はどのように取り扱われるか。

答 家賃や地代などの不動産所得に係る収入金額の貸倒れによる損失については、その不動産の貸付けが事業としての規模で行われているかどうかによって取扱いが異なっている。
まず、それが事業としての規模で行われている場合には、貸倒れになった金額の全額を、その貸倒れになった日の属する年分の不動産所得の必要経費に算入することになる(所法51?)。質問の場合には、敷金の額を差し引いた9カ月分の家賃相当額135万円を、債権者集会の協議決定により切り捨てられることになった平成29年分の必要経費に算入することになる。その結果、平成29年分の不動産所得が赤字になる場合には、原則として平成29年分の他の黒字の所得と相殺(損益通算)することができる(所法69?)
次に、その不動産の貸付けが事業としての規模で行われていない場合には、貸倒れとなった家賃や地代などを未収入金として収入金額に計上した年分にさかのぼって、その年分の不動産所得の金額のうちその貸倒れとなった金額に対応する部分の金額はなかったものとみなすこととされている(所法64?、所令180)。
質問の場合の不動産の貸付けが事業としての規模で行われていないものとすると、平成28年分については、家賃3カ月分に相当する敷金の額を差し引いた2カ月分の家賃相当額30万円に対応する所得の金額はなかったものとみなすこととなるし、また、平成29年分については、7カ月分の家賃相当額105万円に対応する所得の金額はなかったものとみなすこととなる。
なお、この場合、平成28年分については、債権者集会の協議決定のあった日から2カ月以内に、更生の請求書を所轄の税務署に提出し、納めすぎとなっている所得税額の還付を受けることになる(所法152)。




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公益社団法人 板橋青色申告会

〒173?0001 東京都板橋区本町38?5

TEL:03?3963?5345
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会員紹介:https://aoiro-park.com
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