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メルマガ~バックナンバー~ - (公社)板橋青色申告会

板橋青色メールマガジンVol136 確定申告期限延長

2021年03月01日

当会では会員様へのサービスとして、メール配信のご登録頂いた方や、ホームページからご入会頂いた方へ、忘れがちな申告納付期限等やワンポイント税情報、板橋青色申告会からのお知らせ等を不定期にて配信しております。なお、一部会報誌「青色だより」と重複する内容もあります。


【3月の納付期限のお知らせ】
申告納付期限が延長されました。
・所 得 税?申告と納税は4月15日(木)まで 口座振替日は5月31日(月)

・贈 与 税?申告と納税は4月15日(木)まで

・消 費 税?申告と納税は4月15日(木)まで 口座振替日は5月24日(月)

・個人事業税?申告は3月15日(月)までです。なお、所得税の確定申告書や住民税の申告書を提出した方は、都税事務所へ改めて申告する必要はありません。



【3月の板橋青色申告会からのご案内】

・会員の方で決算・申告等でお分かりにならない方には会にてご指導いたします。確定申告をしなければならないのに期限までに申告をしなかったり、過小な額で申告をしたりしますと、後で不足分の税金を納めるだけでなく、加算税や延滞税など付帯税と呼ばれる税金を納めなければならないことになりますので、ご注意下さい。

・当会ホームページ(スマホ対応)で確定申告時期(R3.2.1?4.15)の待ち人数がわかるようになりました。
・終日大変混み合っております。まだ確定申告を終わらせていない方は空くことが予想される3月16日?4月15日午前(最終日の為受付は午前中のみ)にご来会くださいますようお願いいたします。


■決算時期 事務局指導受付時間のお知らせ

決算時期の事務局指導受付時間のご案内です。

・平日の指導受付は午後4時00分までとなります。

・3月13日(土)は、事務局は業務を行います。3月13日(土)の指導受付は正午までとなります。

・3月15日(月)と4月15日(木)は内容チェック及び最終集計、期限内申告・納付(税務署への提出)のため、正午12時までの受付となります。ご理解とご協力をお願い致します。

■決算についてのお願い

例年「青色だより」でお知らせしていますが、令和2年中に下記のような事があった方は、決算前に税務署または税理士先生にて該当書類を相談、作成して頂くようお願い申し上げます。

◎決算・申告指導をスムーズに行うために
当会では確定申告の際に以下の計算や書類作成のお手伝いができません。
・土地・建物等の不動産の売買
・株式等の売買  ・投資信託の取引  ・先物の取引
・仮想通貨の取引  ・金銀プラチナの取引 ・外貨預金
・居住用財産の買換え  ・相続時精算課税 ・FX 
・その他、分離課税や贈与税・相続税等資産税関係が伴うもの
     
◎上記のような計算や書類作成がある場合には
税法の解釈の違いなどによる計算や税額の算出についてのトラブルが大変増えております。
上記の売買や取引がある場合は事前に税務署へお尋ねいただくか、税理士先生に依頼され、該当書類の計算と書類を作成してからご来会くださいますようお願いいたします。



■当会顧問弁護士による無料法律個別相談会(完全予約制)

契約取引、損害賠償、金銭貸借、借地借家、遺産相続、離婚、労働問題等


【実施日】令和3年 4 月 8 日(木)

※毎月(1月?3月は除きます)第2木曜日(祝日の場合は中止)
※来年度以降は改めてご案内いたします。

【時間帯】(1)13:00?13:30 (2)13:40?14:10 (3)14:15?14:45
    (4)14:50?15:20 (5)15:30?16:00

※5分前には必ずお越し下さい

【相談料】会員は無料(非会員は1回500円)

※相談日以外の法律相談又は個別に事件処理を依頼する場合は、別途報酬等が発生します。

【会場】(公社)板橋青色申告会館   板橋区本町38?5  

【時間】1人30分(遅刻の場合でも、時間内に終了します。)

【申込】相談日の1ヶ月前 ※4月は3月17日からの申込受付(土日祝の場合は翌営業日)の午前9時より必ず電話で、事務局に予約下さい。

事務局TEL:03?3963?5345

※スムーズに相談を行うため、予約時に相談事項をお知らせ下さい。(個人情報は厳守します。)
※電話予約以外は受付不可。予約状況によりご希望に添えない場合がありますので、ご了承下さい。



■当会税理士による無料税務(相続・贈与・譲渡等)個別相談会(完全予約制)

【実施日】令和3年 4 月 14 日(水)

※毎月(1月?3月は除きます)第2水曜日(祝日の場合は中止)
※来年度以降は改めてご案内いたします。

【時間帯】(1)13:00?13:45 (2)14:00?14:45 (3)15:00?15:45 (4)16:00?16:45

※5分前には必ずお越し下さい

【相談料】会員は無料(非会員は1回500円)

※相談日以外の税務相談又は個別に依頼する場合は、別途報酬等が発生します。

【会場】(公社)板橋青色申告会館   板橋区本町38?5  

【時間】1人50分(遅刻の場合でも、時間内に終了します。)

【申込】相談日の1ヶ月前 ※4月は3月17日からの申込受付(土日祝の場合は翌営業日)の午前9時より必ず電話で、事務局に予約下さい。

事務局TEL:03?3963?5345

※スムーズに相談を行うため、予約時に相談事項をお知らせ下さい。(個人情報は厳守します。)
※電話予約以外は受付不可。予約状況によりご希望に添えない場合がありますので、ご了承下さい。


■板橋区役所からのお知らせ

【3/7(日)〆切】区内事業者を対象とした全産業調査を実施しています。
回答は下記産業振興公社 専用ページから。所要時間:約5分
区の産業施策の立案に活かすため、ご協力をお願い致します。

https://itabashi-kohsha.com/archives/16883

【税のワンポイント情報】
問 現金売上で何もデータが残されていないケース
私は美容室を営んでおりますが、売上げは現金会計で、レジは使用していませんでした。日々の売上金は手書きメモにより記録しており、確定申告ではその記録メモを集計することで、売上げを計算していました。確定申告書の提出後、そのメモは廃棄してしまっており、売上げを確認できる資料を何も残していませんでした。税務調査では売上金額が重視されるとのことですが、現金売上で何も資料がない場合、どのように売上金額が計算されるのでしょうか。
答 ご質問のようなケースでは、仕入れなどから算定する、あるいは直近の実際の売上げ状況から推定するといった方法により、売上金額が算定されることとなります。進行中の年度分であれば売上げに関する資料などが残されている可能性が高く、それらの資料に基づいて対象年度の売上げが算定されます。売上げに係る資料が残されていない場合でも、原材料等の仕入れに係る資料などが残されていれば、それらの資料を基に、売上金額が算定されます。その際、同業者における売上げと経費の比率や粗利率等の数字資料が参考として利用され、売上金額の推定が行われます。

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公益社団法人 板橋青色申告会

〒173?0001 東京都板橋区本町38?5

TEL:03?3963?5345
FAX:03?3964?8724
URL:http://www.i-aoiro.com/
会員紹介:https://aoiro-park.com
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