青色申告会とは

青色申告とは、事業所得、不動産所得、山林所得が生じる納税者が、毎日の収入や経費などを帳簿に記帳し、 その帳簿に基づいて正しく所得(儲け)や税額を計算し、青色の申告書で申告する制度です。 申告をする為には、正確な帳簿を作成する事が条件になっていますが、この帳簿の作成は、 自身の経営を把握すると同時に、確定申告の際の計算の元になっていますので欠かす事が出来ません。

また、白色申告者でも平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大される為、同じ記帳をするのであれば、 特典が多い青色申告のほうが絶対お得です。なお、青色申告は、正確な帳簿を基に確定申告をしているので、 簡易な記録で確定申告をしている白色申告に比べて、税務署や、融資を受ける際の金融機関などに対して 信頼性があるといえます。

実際に節税できるの?

50項目以上の豊富な特典がありますが代表的な特典は次の通りです。

青色申告特別控除 55万円※

事業所得者と事業的規模の不動産所得者が期限内(3月15日まで)に複式簿記で記帳し、 損益計算書に併せ賃借対照表を提出すれば55万円の控除が受けられます。

※e-taxによる申告(電子申告)又は電子帳簿保存を行っている方は、事業所得等の金額から最高65万円を差し引くことができます。

10万円控除

55万円の控除を受けない青色申告者は10万円の控除が受けられます。

青色専従者給与 事業主と生計を一にする

15才以上の親族で、専ら事業に従事している時は、その働きに応じた適正な給与は全額経費になります(要届出書)。

純損失の繰り越し控除と繰戻還付

その年の所得が赤字の場合には、その赤字の金額を翌年以降3年間にわたって順次各年分の黒字金額から控除することができます。また、前年に繰り戻して前年分の所得税額の還付を受けることも出来ます。

家事関連費

通信費、水道料金、家賃などは、白色申告の場合、その大部分が事業遂行上必要ですが、よほど明確に区分出来なければ経費とは認められません。ところが、青色申告の場合は、帳簿の証拠資料によって事業用であることが明らかに出来る部分の金額は、経費として認められます。

青色申告の手続き

1.青色申告承認申請書の届出

青色申告をするためには「青色申告承認申請書」を納税地(原則として住所地)の税務署に提出します。

-提出期限-

これまで白色申告をしていた人

青色申告をはじめる年の3月15日

これから事業を始める人

1月15日以前に開業・・・・・3月15日
1月16日以後に開業・・・・・2ヶ月以内

2.青色事業専従者給与を支払うには

青色申告をすると一定の家族に支払う給与が必要経費になります。青色事業専従者給与を支払うには、 専従者の氏名や給与額などを記入した「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出します。 提出期限は3月15日(その年の1月16日以後に開業した人や新たに専従者がいることになった人は、 その開業の日や専従者がいることになった日から2ヶ月以内)です。
また、昇給の基準の変更や専従者が増えたときは、「青色事業専従者給与に関す る変更届出書」を延滞なく税務署に提出します。

3.源泉所得税の納期の特例

事業主が従業員や青色事業専従者に支払う給料や賞与については、支払いの際 に所得税を源泉徴収して翌月の10日までに納付します。 給与の支払いを受ける人が常時10人未満の場合には、納付手続を簡素化するた めに「納期の特例」が設けられています。特例の適用を受けると、次のように納期 が2回になります。

1月から 6月までの支給分・・・   7月10日まで
7月から12月までの支給分・・・翌年1月20日まで

特例の適用を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を 税務署に提出して承認を受けます。

4.現金式簡易簿記の選択の取りやめ

前々年の不動産所得の金額と事業所得の金額の合計(専従者給与の必要経費算入前)が 300万円以下の人は、実際の現金の入金と出金の際に収入と経費を計上する 「現金主義による所得計算方式」を選択することができます。適用を受ける場合は 「現金主義による所得計算の特例を受けることの届出書」をその年の3月15日 (1月16日以後に開業した人は2ヶ月以内)までに税務署に提出します。 また、選択を取りやめる場合は、その年の3月15日までに必要な事項を記載した 「取りやめ届出書」を税務署に提出します。年の途中でやめることはできません。

(注)現金主義による所得計算の特例を受けた場合は、青色申告特別控除65万円 の適用を受けられません。

5.たな卸資産の評価方法の変更承認申請

たな卸資産の評価方法を税務署へ届け出ない人は、「最終仕入原価法」で評価します。 評価方法を変更する人は、「たな卸資産の評価方法の変更承認申請書」をその年の 3月15日までに提出し、承認を受ければ変更できます。

6.減価償却資産の償却方法の変更承認申請

減価償却資産の償却方法を税務署へ届け出ない人は、特定のものを除いて定額法で償却します。 定率法など他の方法で償却するときは、変更する年の3月15日までに 「減価償却資産の償却方法の変更承認申請書」を提出し承認を受ければ変更できます。 ただし平成10年4月1日以後に取得した建物は、すべて定額法で償却することになっています。



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