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メルマガ~バックナンバー~ - (公社)板橋青色申告会

2年12月配信Vol133固定資産税納期限

2020年12月01日

当会では会員様へのサービスとして、メール配信のご登録頂いた方や、ホームページからご入会頂いた方へ、忘れがちな申告納付期限等やワンポイント税情報、板橋青色申告会からのお知らせ等を不定期にて配信しております。なお、一部会報誌「青色だより」と重複する内容もあります。


ご来会される皆さまへ 

?令和1年分の確定申告書の提出は本年中にご来会ください?

令和1年分の所得税の確定申告書の提出がお済みでない方は年内にご来会ください。


?記帳方法・会計ソフト入力・決算の仕方については本年中にご来会ください?

帳簿の記帳方法、会計ソフトの入力方法、決算書の作成方法などの説明をお受けになりたい方やご質問がある方は年内に申告とは別にご来会をお願いいたします。
年明けは毎年申告等で事務局内は常時混雑しており、また決算・申告が優先となるため記帳方法や会計ソフト入力方法等の対応ができません。新型コロナウイルス感染防止と密を避けるために改めてご協力をお願いいたします。

・会計ソフトで入力の方はパソコンをご持参ください(USBメモリーでお持ちいただきますと事務局のソフトとのバージョン違い等で開けない場合があります)。
・現在多くの会計ソフトが流通しておりますが、基本的にツカエル青色申告、やよいの青色申告、ブルーリターンAでのみの対応となります。
・なお帳簿の保存方法は紙による保存が原則です。会計ソフトで入力したものについても原則として印刷して保存する必要があります。
・帳簿やパソコンの他に、昨年の申告資料、通帳、請求書などがあると比較的お話もスムーズになります。


?新型コロナウイルス感染防止のために?

新型コロナウイルス感染症の予防と密を避けるために下記の事項にご協力をお願いいたします。

1.マスクの着用をお願いいたします
2. 受付での手指の消毒・検温にご協力ください(体調を整えてご来会ください)
3. 受付票の記入をお願いいたします(体調とご用件を伺います)
4. できる限りお一人様でご来会ください
5. 待合所以外での待機はご遠慮ください(公道、駐輪場、階段、踊り場など)
6. ゴミはお持ち帰りください
7. ご来会が多数の場合は早めに受付を締め切ることがあります
8. お一人様最長40分を目安に対応させていただきます
9. その他、対応につきましては安全を考慮して適時変更させていただきます

☆ 駐車場は利用できません 
お車でのご来会の場合は近隣のコインパーキングをご利用ください
  当会館1階は駐輪場として開放しております
☆ 当会館およびその周辺は禁煙となっております

受付業務時間及び電話対応時間 平日9時?午後4時(土日祝日を除く)

【12月の納付期限のお知らせ】

12月28日(月):固定資産税・都市計画税第3期分


【12月の板橋青色申告会からのご案内】


■会員向け 源泉、年末調整指導会


日時:随時(土日祝日を除く)
会場:板橋青色申告会(板橋区本町38?5)
時間:午前9時?午後4時頃までにご来会下さい


※令和2年7月?12月の専従者、従業員、パート、アルバイト等の給与額と源泉税がわかる資料をお持ち下さい。
※前半(1月?6月)の源泉徴収簿、源泉税の納付書をご持参下さい。
※年末調整も行いますので、健康保険料、国民年金、生命保険等の控除証明書類をご持参下さい。
※令和2年7月?12月分源泉所得税の納期限(「納期の特例」の承認を受けている場合)は令和3年1月20日(水)までです。
※事業主、専従者、扶養の方、従業員のマイナンバーが必要になります。


■会計ソフトをご利用の方へ

確定申告の際は 1,貸借対照表 2,損益計算書(月別売上等が必要) 3,総勘定元帳 を必ず印刷してお持ち下さい。
確定申告時にお待ち時間短縮の為、ご協力を宜しくお願い申し上げます。

※入力内容のチェック等ご希望の場合は、パソコンをご持参の上、年内又は1月中旬までに申告とは別に事前にご来会をお願い致します。
※データをお持ちいただくと、会のソフトとのバージョン違い等で開けない場合があります。


■年末年始の業務のご案内

事務局では、年末は令和2年12月28日(月)まで、新年は令和3年1月5日(火)から業務を開始いたします。


・ 当会ホームページ(スマホ対応)で確定申告時期(R3.2.1?)の待ち人数がわかるようになります。


◎国税に関するご相談・ご質問は、電話相談センターをご利用ください。電話相談センターのご利用は、最寄りの税務署(板橋税務署TEL:03-3962-4151)にお電話いただき、自動音声にしたがって番号「1」を選択してください。

国税庁ホームページをご参照ください。
http://www.nta.go.jp/index.htm


■税のワンポイント
除却前の未償却残額の必要経費算入(有姿除却)

問 新たに性能のよい工作機械を購入したので、これまで使用していた旧式の機械は工場の隅に放置している。放置している機械は、今後使用する見込みは全くなく、いずれ除却するが、この機械の未償却残額は除却する時でなければ必要経費に算入することはできないのか。
答 事業用の固定資産の損失は、実際に取りこわしや除却、滅失が行われない限り必要経費とすることはできないが、次に掲げるような固定資産については、たとえその資産について解撤、破砕、廃棄等をしていない場合であっても、その資産の未償却残額から処分見込価格を控除した金額を必要経費に算入することができることとされている。
イ その使用を廃止し、今後通常の方法により事業の用に供する可能性がないと認められる固定資産
ロ 特定の製品の生産のために専用されていた金型等で、その製品の生産を中止したことにより将来使用される可能性のほとんどないことがその後の状況等からみて明らかなもの。
質問の場合は、旧式の機械の使用を廃止し、今後使用する見込が全くないとのことであるから、上記イに該当するため、その機械の未償却残額から処分見込価格を控除した金額を、実際に除却する前の時点において必要経費に算入することができる。

新訂版所得税重要項目詳解 小田満著

※当メールは配信専用です。お問合せは、お電話にてお願い致します。

板橋青色申告会1階は、自転車用駐車場のスペースを設けております。お車でのご来会の場合は、近隣のパーキングをご利用下さい。1階はお車の駐車スペースはございませんので、公共交通機関をご利用の上、ご来会ください。ご理解とご協力の程、宜しくお願い申し上げます。


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公益社団法人 板橋青色申告会

〒173?0001 東京都板橋区本町38?5

TEL:03?3963?5345
FAX:03?3964?8724
URL:http://www.i-aoiro.com/
会員紹介:https://aoiro-park.com
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