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メルマガ~バックナンバー~ - (公社)板橋青色申告会

板橋青色メールマガジンVol135【再送】固定資産税納期

2021年02月01日

当会では会員様へのサービスとして、メール配信のご登録頂いた方や、ホームページからご入会頂いた方へ、忘れがちな申告納付期限等やワンポイント税情報、板橋青色申告会からのお知らせ等を不定期にて配信しております。なお、一部会報誌「青色だより」と重複する内容もあります。


ご来会される皆さまへ 

会館の1階は駐輪場として開放しております。お車の駐車スペースはございませんので、 近隣のコインパーキングをご利用いただくか、公共交通機関をご利用ください。

?新型コロナウイルス感染防止のために?

新型コロナウイルス感染症の予防と密を避けるために下記の事項にご協力をお願いいたします。

1.マスクの着用をお願いいたします
2. 受付での手指の消毒・検温にご協力ください(体調を整えてご来会ください)
3. 受付票の記入をお願いいたします(体調とご用件を伺います)
4. できる限りお一人様でご来会ください
5. 待合所以外での待機はご遠慮ください(公道、駐輪場、階段、踊り場など)
6. ゴミはお持ち帰りください
7. ご来会が多数の場合は早めに受付を締め切ることがあります
8. お一人様最長40分を目安に対応させていただきます
9. その他、対応につきましては安全を考慮して適時変更させていただきます

☆ 駐車場は利用できません 
お車でのご来会の場合は近隣のコインパーキングをご利用ください
  当会館1階は駐輪場として開放しております
☆ 当会館およびその周辺は禁煙となっております

受付業務時間及び電話対応時間 平日午前9時?午後4時(土日祝日を除く)

【2月の納付期限のお知らせ】

・3月1日(月):固定資産税、都市計画税第4期分の納期です



【2月の板橋青色申告会からのご案内】

・初めて申告会で確定申告をされる方はホームページ左側の集計表等ダウンロードから必要な集計表をダウンロードし記入してから申告会へお越し下さい。

・会員の方で決算・申告等でお分かりにならない方は会にてご指導いたします。終日混み合っておりますのでお早めに来会下さい。


・お知り合いで記帳や決算でお困りの方がいらっしゃいましたら、ぜひご紹介ください。ホームページからも入会手続きが出来ます(ホームページからのご入会の場合は、入会金無料!)。宜しくお願い致します。


・当会ホームページ(スマホ対応)で確定申告時期(H3.2.1?)の待ち人数がわかるようになります。


■決算についてのお願い1

例年「青色だより」でお知らせしていますが、令和2年中に下記のような事があった方は、決算前に税務署または税理士先生にて該当書類を相談、作成して頂くようお願い申し上げます。

◎決算・申告指導をスムーズに行うために
当会では確定申告の際に以下の計算や書類作成のお手伝いができません。
・土地・建物等の不動産の売買
・株式等の売買  ・投資信託の取引  ・先物の取引
・仮想通貨の取引  ・金銀プラチナの取引 ・外貨預金
・居住用財産の買換え  ・相続時精算課税  
・その他、分離課税や贈与税・相続税等資産税関係が伴うもの
     
◎上記のような計算や書類作成がある場合には
税法の解釈の違いなどによる計算や税額の算出についてのトラブルが大変増えております。
上記の売買や取引がある場合は事前に税務署へお尋ねいただくか、税理士先生に依頼され、該当書類の計算と書類を作成してからご来会くださいますようお願いいたします。


■決算についてのお願い2

マイナンバーが必要となります。マイナンバーは、事業主様・扶養の方の個人番号が必要になります。確定申告書には個人番号を記載し、提出する際には事業主様の本人確認書類の写しが必要です。

【本人確認書類について】
・個人番号カードをお持ちの方?カードだけで番号確認と身元確認が可能

【個人番号カードをお持ちでない方】下記A+Bが必要
A)番号確認書類として?通知カードまたは個人番号の記載のある住民票の写しか住民票記載事項証明書
B)身元確認書類として?運転免許証、パスポート、公的医療保険の被保険者証、身体障害者手帳などのいずれか1つ

※個人番号カードとは、マイナンバーが記載された顔写真入りのICカードで今後身分証明書として様々な場面で活用されることになります。
※混雑緩和の為マイナンバーカード等はあらかじめコピーしたものをお持ちいただけますようお願いいたします。

■決算時期 事務局指導受付時間のお知らせ

決算時期の事務局指導受付時間のご案内です。

・平日の指導受付は午前9時から午後4時までとなります。

・3月13日(土)は、事務局は業務を行います。3月13日(土)の指導受付は11:00までとなります。

・最終日3月15日(月)は内容チェック及び最終集計、期限内申告・納付(税務署への提出)のため、正午までの受付となります。ご理解とご協力をお願い致します。


■板橋区役所からのお知らせ
【板橋区公式】区内事業者を対象とした全産業調査を実施中。期限は3/7まで。
区の産業施策の立案に活かすためご協力をお願い致します。回答は下記産業振興公社専用ページから。所要時間:5分程度。
https://itabashi-kohsha.com/archives/16883

■税のワンポイント
・業務用資産の所有者が親族である場合

所得税法上、事業主が、自己と生計を一にする親族の所有する固定資産等をその事業の用に供したことにより、その使用料をその親族に支払ったとしても、その使用料は事業主の事業の所得の金額の計算上必要経費には算入しないこととされている。しかし、その親族のその使用料に係る所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、その事業主の事業の所得の金額の計算上必要経費に算入することになっている。
一方、その固定資産等を所有する親族の側においては、その使用料の収入はなかったものとみなされるとともに、その使用料に係る所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額もなかったものとみなされる(所法56)。
このため、例えば、妻の所有する店舗を夫の事業の用に供している場合において、夫が妻に対して賃借料を支払ったときには、その賃借料は夫の事業の所得の金額の計算上必要経費には算入されないが、妻の店舗に係る固定資産税や減価償却費は夫の事業の所得の金額の計算上必要経費に算入することとなる。
なお、無償で使用している場合においても、その使用料の授受があったとしたならばその固定資産等を所有する親族のその使用料に係る所得の金額の計算上必要経費に算入すべきこととされる金額は、その事業主の事業の所得の金額の計算上必要経費に算入することとされている。(所基通56-1)。
ところで、業務を営む者が自己と生計を一にする親族が所有する固定資産等をその業務の用に供している場合において、その親族が保険契約者となっているその固定資産等に係る長期損害保険契約の保険料をその業務を営む者が支払うときには、その保険料はその親族に対する使用料(その固定資産等の使用の対価)と同様の意味をもつものと考えられる。しかし、上記のように、所得税法上は、その使用料は業務を営む者のその業務に係る所得の金額の計算上必要経費には算入されず、他方、その親族のその使用料に係る所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額(その保険料の金額のうち積立保険料に相当する部分以外の部分の金額)は、業務を営む者のその業務に係る所得の金額の計算上必要経費に算入することとなる。
また、業務を営む者が自己と生計を一にする親族が所有する固定資産等をその業務の用に供している場合において、その業務を営む者がその固定資産等の使用料とかその固定資産等に係る長期損害保険契約の保険料を支払わない(その保険料はその固定資産等の所有者である親族が支払う)ときには、上記により、保険料の金額のうち積立保険料に相当する部分以外の部分の金額は、業務を営む者のその業務に係る所得の金額の計算上必要経費に算入することとなる(所基通36・37共-18の3注書)。
(注)積立保険料に相当する部分の金額については、自己と生計を一にする親族の非課税所得(損害保険金)に対応させるべきものと考えられるため、業務を営む者のその業務に係る所得の金額の計算上必要経費には算入しないこととされている(所基通36・37共-18の7(1))。
新訂版所得税重要項目詳解 小田満著より


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公益社団法人 板橋青色申告会

〒173?0001 東京都板橋区本町38?5

TEL:03?3963?5345
FAX:03?3964?8724
URL:http://www.i-aoiro.com/
会員紹介:https://aoiro-park.com
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