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メルマガ~バックナンバー~ - (公社)板橋青色申告会

板橋青色メールマガジンVol137 確定申告期限の延長

2021年04月01日

当会では会員様へのサービスとして、メール配信のご登録頂いた方や、ホームページからご入会頂いた方へ、忘れがちな申告納付期限等やワンポイント税情報、板橋青色申告会からのお知らせ等を不定期にて配信しております。なお、一部会報誌「青色だより」と重複する内容もあります。



【4月の納付期限のお知らせ】

・所 得 税?申告と納税は4月15日(木)まで

・贈 与 税?申告と納税は4月15日(木)まで

・消 費 税?申告と納税は4月15日(木)まで

※4月15日の確定申告受付を含む全ての業務は午前中のみになります

振替日のお知らせ
5月31日(月):所得税の振替納税日
5月24日(月):消費税の振替納税日



【板橋青色申告会からのご案内】

■記帳指導のご案内------------------------------

会員の方で今回の決算をふまえて、令和3年分はぜひ青色申告特別控除55万円または65万円控除を目指して節税したいとお考えの方、ぜひお早めにご来会下さい。
55万円または65万円控除要件である、複式簿記での記帳は、ためてしまうと難しくなります。平日午前9時から午後4時までに、板橋青色申告会にご来会ください。


■青色共済募集キャンペーン実施中のご案内------------------------------


青色共済は、会員だけの共済制度です。
会費は月々1,000円です。(共済会費は経理上申告会費と同様の扱いとなります)

こんな時に、お支払します

・病気、ケガで死亡、廃疾
・病気、ケガで入院(入院で1日目から支払)


加入資格

・加入時現在、業務に従事している東京都の青色申告会員、専従者、従業員で、令和3年5月1日現在の年齢が満14歳6ヶ月超、満65歳6ヶ月以下の方

募集

・令和3年5月1日保障(補償)開始 ※令和3年4月20日締切

お問合せ?板橋青色申告会 業務課 TEL:03?3963?5345


■当会顧問弁護士による無料法律個別相談会(完全予約制)

契約取引、損害賠償、金銭貸借、借地借家、遺産相続、離婚、労働問題等


【実施日】令和3年 5月 13日(木)

※毎月(1月?3月は除きます)第2木曜日(祝日の場合は中止)
※来年度以降は改めてご案内いたします。

【時間帯】(1)13:00?13:30 (2)13:40?14:10 (3)14:15?14:45
    (4)14:50?15:20 (5)15:30?16:00

※5分前には必ずお越し下さい

【相談料】会員は無料(非会員は1回500円)

※相談日以外の法律相談又は個別に事件処理を依頼する場合は、別途報酬等が発生します。

【会場】(公社)板橋青色申告会館   板橋区本町38?5  

【時間】1人30分(遅刻の場合でも、時間内に終了します。)

【申込】相談日の1ヶ月前(土日祝の場合は翌営業日)の午前9時より必ず電話で、事務局に予約下さい。

事務局TEL:03?3963?5345

※スムーズに相談を行うため、予約時に相談事項をお知らせ下さい。(個人情報は厳守します。)
※電話予約以外は受付不可。予約状況によりご希望に添えない場合がありますので、ご了承下さい。


■当会税理士による無料税務(相続・贈与・譲渡等)個別相談会(完全予約制)

【実施日】令和3年 5月 12日(水)

※毎月(1月?3月は除きます)第2水曜日(祝日の場合は中止)
※来年度以降は改めてご案内いたします。

【時間帯】(1)13:00?13:45 (2)14:00?14:45 (3)15:00?15:45 (4)16:00?16:45

※5分前には必ずお越し下さい

【相談料】会員は無料(非会員は1回500円)

※相談日以外の税務相談又は個別に依頼する場合は、別途報酬等が発生します。

【会場】(公社)板橋青色申告会館   板橋区本町38?5  

【時間】1人50分(遅刻の場合でも、時間内に終了します。)

【申込】相談日の1ヶ月前(土日祝の場合は翌営業日)の午前9時より必ず電話で、事務局に予約下さい。

事務局TEL:03?3963?5345

※スムーズに相談を行うため、予約時に相談事項をお知らせ下さい。(個人情報は厳守します。)
※電話予約以外は受付不可。予約状況によりご希望に添えない場合がありますので、ご了承下さい。


【税のワンポイント情報】
土地を無償で借り、駐車場経営を行っている場合の所得の帰属

問 私は、生計を別にする父の土地を無償で借り、月極めによる駐車場として利用しています。駐車場の運営は私の責任でなされ、利益も私が消費しています。この不動産所得について私の名前で申告しようと思いますが、いかがでしょうか?

答 駐車場から生ずる不動産所得はあなたのお父さんに帰属すると認められます。
収益の実質的な帰属者が誰であるかの判定をする場合、実務的には、資産から生ずる収益と事業から生ずる収益の二つに区分して考えています。ご質問の場合も、駐車場の所得が事業所得(又は雑所得)に該当するか、あるいは不動産所得に該当するかを先ず決めておく必要があります。この場合「いわゆる有料駐車場、有料自転車置場等の所得については、自己の責任において他人の物を保管する場合の所得は事業所得又は雑所得に該当し、そうでない場合の所得は不動産所得に該当する(基通27-2)。」とされており、また、実質的所有者の判定に当たっては、資産から生ずる収益を享受する人がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかによって行うこととなります。(基通12-1)。例えば、自らがその収益を処分する代わりに、親族に自由に消費させているような場合であっても、それは処分の一形態として、親族は、第二次的にその分配にあずかっているに過ぎないとみるべきであって、第一次的には、その真実の権利者が収益を享受していると解されます。
 以上のことを前提にして、あなたの場合について考えてみますと、貸付の形態により次のように考えることができます。
(1)青空駐車場のような単に土地のみの貸付けや「アスファルト敷」等の簡単な構築物を設置しての貸付けの場合
 形式的・表面的にはあなた自身が原始的に駐車場使用者から使用料を収得しているように見えますが、それはその土地の真実の所有権者であるあなたのお父さんがあなたに対してそのような行為を承認したことの反射効に過ぎないものであって、その意味で、駐車場の所得は、あなたの消費している金額のうちあなたの管理業務及びあなたが設置した構築物の使用の対価を超える部分については、あなたのお父さんがあなたに贈与したものとみなされます。
(2)あなたが建物、設備等を設置している場合
 単に土地の使用料でなく、サービス・管理等を伴いあなたの経営する要素が大である場合には、あなたの事業所得、雑所得又は不動産所得となります。
※不動産所得をめぐる税務 高野弘美 黒田治彦共著 一般財団法人大蔵財務協会より抜粋

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公益社団法人 板橋青色申告会

〒173?0001 東京都板橋区本町38?5
TEL:03?3963?5345
FAX:03?3964?8724
URL:http://www.i-aoiro.com/
会員紹介:https://aoiro-park.com
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