※お知らせ※ 新型コロナウイルス関連補助金・助成金・給付金の所得税課税関係(抜粋)

インターネットより

課税対象となるもの
・中小企業庁 持続化給付金
・東京都 感染拡大防止協力金
・厚労省 雇用調整助成金
・中小企業庁 家賃支援給付金
・小学校休業等対応助成金・支援金
・文化庁 文化芸術・スポーツ活動の継続支援

※消費税の課税対象ではありません
※月別の売上ではなく雑収入として計上してください
※令和2年中に申請し承認を受けた補助金・助成金・給付金は年内に入金
されていなくても令和2年分の雑収入に計上してください。
※板橋区が独自で行っている補助金・助成金・給付金等を申請された方は板橋区に課税関係を確認していただきますようお願い致します。

非課税対象となるもの
・総務省 特別定額給付金
・厚労省 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
・内閣府 子育て世帯への臨時特別給付金
・文科省 学生支援緊急給付金
・厚労省 低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金
・厚労省 新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金
・内閣府 企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置における割引券
・東京都 ベビーシッター利用支援事業における助成



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