1月から6月までの源泉所得税の納期限

 青色専従者、従業員やアルバイト等を雇用している事業者は、本年1月から6月までの源泉所得税の納付が7月10日までに必要です(納期の特例の届出書を税務署に提出されていない方は毎月納付となります)。
 また、源泉所得税が発生しなくても領収済通知書(納付書)を提出しなくてはいけません。
◎申告会でマイナンバーの登録をしていない事業主、扶養の方、従業員がいる場合はマイナンバーが必要になります。
◎前年作成した控えと年末に送られてきた納付書をお持ちください。



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